2025年度法改正による四号特例縮小をおさらいしよう

2025年4月1日から建築基準法の改正内容が施行されます。
特に四号特例の縮小はこれまで木造住宅を扱ってきた設計事務所にとっては
非常に大きな改正ではないでしょうか。
例えば、今まで木造の4号建築はいわゆる構造計算が省略可能で、
仕様規定のみ満たせていたならば確認申請をすることができました。
これが法改正で4号建築が新3号と新2号に分かれますが
審査省略のある範囲はどのように変更されたのでしょうか。
整理していきたいと思います。
そもそも四号特例って?
法6条において改正前の4号建築とされる規模は木造の場合
・2階建て以下
・延床面積500㎡以下
・高さ13m以下かつ軒高9m以下
上記を満たせば4号建築です。

この4号木造建築の中で、
都市計画区域等の区域外であれば建築確認・検査は不要であり
さらに都市計画区域等の区域内であっても、
建築士が設計・工事監理を行って建築する場合は
審査省略制度により構造関係規定等の一部の審査・検査が省略されました。
この審査省略制度がいわゆる四号特例だったわけです。
旧4号建築物については、都市計画区域等の区域内で建築確認の対象となる場合でも建
築士が設計を行った場合には、建築確認の際に構造関係規定等の審査を省略することと
なっています。
また、旧4号建築物について建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたこ
とを確認した場合には同様の規定に関し検査を省略することとなっています。引用:改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル|一般財団法人 日本建築防災協会・一般財団法人 建築行政情報センター
改正後2階建てor延床200㎡超は審査省略なし
改正後は4号が無くなり、
新3号と新2号に分かれますが、
構造関係規定等の省略が可能なのは新3号のみです。
新2号建築物と1号建築物は審査省略がありません。
つまり2階建てや200㎡超の建築物は構造関係規定の審査があります。
特に新2号建築は旧4号では審査省略できていた範囲が
法改正以降は省略できなくなります。
階数2以上もしくは延面積200㎡超の建築物
ただし延べ床面積200㎡超の特殊建築物は1号建築物となる

最近木造でもよくある特殊建築物には
共同住宅、倉庫、自動車車庫などがあります
改正後も審査省略できる新3号建築
前述の規模より下回る新3号建築の場合はこれまでの旧4号と同じ扱いになります。
さらに手続き的規制の特例対象として新3号建築の中では高さの規定が無くなります。

木造建築における建築確認審査対象の建築物の規模(都市計画区域)
許容応力度計算いる?
構造関係規定の審査省略がなくなると次に気になるのは
審査時にどこまでの構造安全基準を満たせばいいのかが気になります。
結論からいうと、木造建築ならば
新2号建築物の中でも下記に当てはまるなら仕様規定を満たすだけでOKです。
- 2階建て以下
- 延床面積300㎡以下
新2号建築は法6条において改正前と異なり、
木造か非木造の区別がなくなり、単純に規模によって定められます。
ただ、構造安全基準に関する法20条においては
木造なのかどうかによって同じ規模でも
法20条の何号に該当するかが変わってきます。
法20条(構造耐力)の1項は1~4号までありますが、
このうち、鉄骨造やRC造では2階建てでは新2号建築物になり、
新2号建築物だと少なくとも許容応力度計算による構造計算が必要になりますが、
木造に限っては前述の条件に合致すれば新3号建築物同様、
仕様規定を満足すれば審査上、問題ないこととなっています。


まとめ
法改正によって建築確認申請における構造に関わる審査省略の範囲を整理してみました。
建物規模に関して、審査省略における規模の範囲と
構造計算(許容応力度計算以上の計算)の範囲がややこしいですよね。
法改正により構造関係規定自体にも変更があります。
仕様規定だからと言ってこれまで通りにはいきません。
しっかりと勘所を押さえて、今後の法改正に対応しましょう。